割増率はいくら? 社会人なら知っておきたい残業代の計算方法 (2/3ページ)

フレッシャーズ

労働基準法では、割り増しされた残業代の支払い義務があるのは、「法定時間外労働」の時間分だけとなります。
つまり、法的には、「法定内残業」には割り増しされた残業代の支払い義務はないことになります。会社によっては、この「法定内残業」についても割り増しされた残業代を支払うか、支払う場合にいくら支払うかは自由に決めて良いことになっています。そのため、法定外残業時間1時間、法定内労働時間1時間分の残業代が発生し、2つの残業代で金額が異なる可能性があります。

法定労働時間と所定労働時間が異なる場合、2つの残業時間の違いを知っておく必要があります。残業代の計算だけでなく、この知識は社会人として、ビジネス上の常識として理解しておきたい内容です。

■1時間当たりの割り増し残業代は残業した時間帯、休日によって変動

次に、1時間当たりの残業代の割増率は、時間帯と休日によって変動します。労働基準法は残業代の割増率を以下のように定めています。

割増率
・深夜休日を除く法定外残業時間 1.25倍以上 1日8時間、週40時間をこえ、深夜、休日を除く残業時間
・深夜の法定外残業時間 1.5倍以上 法定労時間をこえ、かつ深夜22時から翌朝5時までの労働時間
・休日の法定外残業時間 1.35倍以上 法定休日の日の深夜を除く残業時間
・休日の深夜の法定外残業時間 1.6倍以上 法定休日の日の深夜の残業時間
・1カ月60時間をこえた残業時間 1.5倍以上 1カ月60時間をこえた深夜、休日を除く残業時間
・1カ月60時間をこえた深夜残業時間 1.75倍以上 1カ月60時間をこえた深夜残業時間

ただし、1カ月60時間をこえた場合の割り増しは2016年現在、大企業のみで適用されており、中小企業は今後導入の予定です。

上記の割り増しされた残業代は、法定労働時間をこえる残業時間に対して適用されます。法定内残業時間に対して、いくら支払われるかは、会社ごとの就業規則などで確認しなければなりません。なお、もし勤務時間が午後の3時から深夜12時(内休憩1時間)までという勤務時間帯であったとします。

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