割増率はいくら? 社会人なら知っておきたい残業代の計算方法 (3/3ページ)

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この場合、残業でなくても夜の10時から12時までの2時間は割り増しされた給与が支払われます。このときの割増率は1.25倍以上です。

■割り増し残業代の基準となる時間あたりの基準残業代の計算方法

残業時間と残業時間に対する割増率は分かりましたが、時間当たりいくらの残業代に対して、割増率が掛けられるのかその基準残業代がわからないと残業代が計算できません。時間あたりの残業代は、月額の給与額を1カ月の労働時間で割り算して求めます。このときの月額の給与額と1カ月の労働時間はどうやって求めるのかが明確にならないと、アルバイトやパートのように給与が時間給ではないため計算できません。

給与は通常、基本給に加えて諸手当が労働時間とは関係なく1カ月単位で支払われます。1カ月の給与額は、支給額すべてが対象になるのではなく、労働基準法で、諸手当の内、以下の手当は除外賃金と呼ばれ、割増賃金を計算するときの給与額には含まれません。月額の給与から以下の諸手当の金額を控除した金額となります。毎月支払われる皆勤手当や資格手当などは控除しないで計算しなければなりません。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子ども養育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金(好決算のときに支払われる一時金など)
・1カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与、特別手当など)

次に分母の労働時間は、以下の計算式で求めた時間が使われます。

1カ月の労働時間=(365日-年間の休日総日数)÷(12×1日の所定労時間)

うるう年の場合は、365日ではなく366日で計算します。この計算で得られた月額給与を労働時間で割った残業代単価に、残業時間と残業した時間帯、休日によって適切な割増率を掛けることで残業代が計算できます。

標準的な労働時間制における残業代を計算する基礎となる残業時間の種類、残業代の基準単価・労働時間について、労働基準法の規定を説明しました。これにより、残業代を正しく計算できます。労働基準法に関係する知識は社会人として、またビジネスを進める上での必要な知識ですから、正しく理解しておきたいですね。

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