残業代が出ない?! 社会人なら理解しておきたい「裁量労働制」の仕組み (1/3ページ)

フレッシャーズ

一部の業務や専門職については、労働者の裁量によって働く時間を決めることができる「裁量労働制」が認められています。一般には「残業代が出ない制度」と思われがちですが、実はちょっと違います。社会人のビジネス知識として、また自分の身を守るために、裁量労働制についてしっかり理解しましょう。

■裁量労働制の種類とその対象業務

裁量労働制には、労働基準法により、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類が規定されています。まず、「専門業務型裁量労働制」は、対象業務が以下の19業務に定められています。

(1)研究開発、(2)システムエンジニア、(3)取材・編集、(4)デザイナー、(5)プロデューサー・ディレクター、(6)コピーライター、(7)システムコンサルタント、(8)インテリアコーディネーター、(9)ゲームソフトの創作、(10)証券アナリスト、(11)金融商品の開発、(12)大学における教授研究、(13)公認会計士、(14)弁護士、(15)建築士、(16)不動産鑑定士、(17)弁理士、(18)税理士、(19)中小企業診断士

といっても、上記19業務が必ずしも「専門業務型裁量労働制」となるわけではありません。

一方、「企画業務型裁量労働制」の対象業務は、以下の項目すべてに該当する業務です。

(1)事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務

(2)業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある

(3)業務の遂行の手段や時間配分の決定などについて、使用者が具体的な指示をしない

専門業務型裁量労働制に比べるとだいぶあいまいな定義になっており、ブラック企業などに悪用されることがないよう注意が必要です。

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