父が亡くなり会社を継ぐことになった息子がまず使うべき制度とは(松嶋洋) (2/2ページ)

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発行会社は相続人がオーナーを務める会社であることがほとんどですから、会社に対する手続きだけでなく、税務署に対する手続きも忘れないよう注意する必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。


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