​チャリ通の大学生は注意! 自転車の運転マナーが悪いと罰金5万円の支払いが命じられるってほんと?

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みなさんのなかには、自転車で大学に通っている人もいるかもしれません。実は自転車と人とがぶつかり事故を起こすケースが、毎年約2,600件近く発生していることをご存じでしょうか? また、その中には人が死亡するケースもあります。近年では法律が改正され、危険な運転には厳しい罰金のルールも設けられています。自転車だからと油断は禁物。ぜひこの機会に自転車事故の怖さを再確認しましょう。

■自転車と人との事故は、1年に2,600件近く発生している

警察庁交通局「平成26年中の交通事故の発生状況」によると、平成26年の自転車関連事故では歩行者との事故件数が2,551件。平成25年では2,605件、平成24年では2,625件と毎年2,600件近く、自転車と人との事故が発生していることがわかっています。その内死亡事故に至ってしまった件数は平成26年で2件、平成25年で3件、平成24年では5件となっています。

大きな事故に至ってしまった場合、自転車とはいえ刑事上の責任、民事上の責任を逃れることはできません。特に被害に遭われた方が死亡に至ってしまったケースでは、数千万円の損害賠償額の支払いが判決で命じられたこともあります。

足代わりに利用することの多い自転車ですが、自転車は自動車や二輪車と同様車両の扱いになり「軽車両」として扱われます。ぜひ自転車事故のリスクをしっかりと把握して、自転車に乗るときは安全運転を心がけましょう。

■道路交通法が改正され、危険な運転をする人は要講習に

道路交通法が改正され、危険な自転車運転・違反運転を2回以上摘発された自転車運転者は、安全運転の講習が義務付けられました。義務講習を命令されたのに受講を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自動車のように免許をとらずに誰にでも乗れる自転車ですが、だからといってどんな乗り方をしても問題ないということではありません。これから自転車に乗る場合には、自転車でも交通ルールを意識して、他の通行者にも配慮しながら、より安全を意識した自転車の運転が求められていくようになるでしょう。

「自転車だから安全」というのは完全なる誤解。場合によっては人を死亡させてしまうこともあるのが自転車なのです。大学生のみなさんはぜひ運転の仕方や交通ルールを見直し、さらに万一誰かにけがをさせてしまった場合のことを考えて、入っている保険の見直し等、できることからはじめてみてくださいね。

(ファナティック)

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