恐ろしい……死刑になる可能性がある犯罪19選

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日本の刑罰の中で最も重い刑が「死刑」です。では、犯罪の中では、どんなものにこの「死刑」が適用される可能性があるのでしょうか? 今回は「死刑のある犯罪」をまとめてみました。


■有罪になると死刑が確定する犯罪もある!

日本における「法定刑に死刑のある犯罪」は以下のようになっています。

●「内乱罪」

「内乱罪」は、日本政府の転覆をたくらむなど、日本の領土内で内乱を起こした者に適用されます。刑法77条で定められており、この77条の1項には「首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する」とあります。

●「外患誘致罪」

外国と共謀して、日本に対して武力を行使させる、または外国から武力行使があった際に、それに加担した場合などに適用されます。外患誘致罪においては有罪になった時点で「死刑が確定」します。非常に重い犯罪なのです。
※情状により法定減軽・酌量減軽の可能性あり

●「外患援助罪」

先の外患誘致罪を起こした者に対して援助や協力をした者は、「外患援助罪」になります。有罪になった場合の法定刑は、死刑または無期、もしくは2年以上の懲役となっています。先の外患誘致罪は刑法81条、外患援助罪は刑法82条で定められています。

●「現住建造物等放火罪」

人が住んでいる、または人がいると考えられる建造物に火を放ち燃やした者に適用されるもの。刑法108条で定められており、死刑か無期懲役、または5年以上の有期懲役が規定されています。これまでに一例だけ死刑が確定した例があります。

●「激発物破裂罪」

人が住んでいる、または人がいると考えられる建造物で、火薬やボイラーを爆発させ、建造物を損壊させた場合に問われる罪。刑法117条に定められており、有罪になった場合は死刑か無期懲役、または5年以上の有期懲役となります。

●「現住建造物等浸害罪」

人が住んでいる、または人がいると考えられる建造物や汽車・電車、炭鉱で、出水させて水浸しにすることで問われる罪。刑法119条で規定されています。死刑か無期懲役、または3年以上の有期懲役が法定刑です。

●「汽車転覆等致死罪」

刑法126条で規定されているもの。人の乗る汽車または電車を転覆、または破壊する行為、人の乗る船舶を転覆させ、沈没させ、破壊する行為と記されています。刑罰は無期懲役か3年以上の有期懲役ですが、もし人を死なせてしまった場合は死刑または無期懲役となります。

●「往来危険による汽車転覆等罪」

こちらは127条で規定されています。汽車や電車が脱線、転覆、衝突する可能性を生じさせ、その結果、人を死亡させてしまった場合に適用されます。死刑または無期懲役となります。

●「水道毒物等混入致死罪」

刑法146条で規定されているもの。公共の飲料水や水源に毒物を混ぜ、人を死に至らしめた場合に適用されます。死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられます。

●「殺人罪」

殺人罪も当然ながら死刑が適用される可能性のある犯罪。こちらは刑法199条で規定されています。

●「強盗致死罪・強盗殺人罪」

強盗で人をあやめてしまった場合も死刑になる可能性があります。これは刑法240条後段で規定されています。

●「強盗強姦(ごうかん)致死罪」

刑法241条で規定されています。強盗の際に強姦をし、その結果、死亡させてしまった場合に適用されます。

●「組織的な殺人罪」

組織的犯罪で人を死亡させてしまった場合に適用されます。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の中で定められています。

●「人質殺害罪」

人質を取り、その人質を死亡させた場合、死刑または無期懲役刑に処されます。これは「人質による強要行為等の処罰に関する法律」の中で定められています。

●「航空機強取等致死罪」

いわゆる「ハイジャック行為」で人を死亡させた場合、死刑または無期懲役刑となります。「航空機の強取等の処罰に関する法律」の2条で規定されています。

●「航空機墜落致死罪」

こちらは「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」で定められているもの。「航行中の航空機を墜落させて人を死亡させた者」は、死刑、無期または7年以上の懲役が処されます。他にもこの法律の中では、

・航空機転覆致死罪……航行中の航空機を転覆させて人を死亡させる
・航空機覆没致死罪……航行中の航空機を覆没させて人を死亡させる
・航空機破壊致死罪…… 航行中の航空機を破壊させて人を死亡させる

なども同様の刑罰に処すと規定されています。

●「爆発物使用罪」


人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用」に対して適用されます。有罪になると死刑または無期、もしくは7年以上の有期懲役、または禁錮刑となります。

●「決闘罪に関する件」

日本では決闘が禁止されており、もし決闘を行って相手を死亡させてしまった場合は刑法の殺人罪に当たり、死刑になる可能性があります。

●「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」

日本では海賊行為に関するさまざまな法律があり、その中で以下の海賊行為で人を死亡させた場合に死刑になる可能性があります。

・船舶強取・運行支配
・船舶内の財物強取等
・船舶内にある者の略取
・人質強要

日本ではこうした犯罪に対して、死刑が適用される可能性があります。意外と知らなかったという人も多いのではないでしょうか?

(中田ボンベ@dcp)

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