恐ろしい……死刑になる可能性がある犯罪19選 (1/3ページ)

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日本の刑罰の中で最も重い刑が「死刑」です。では、犯罪の中では、どんなものにこの「死刑」が適用される可能性があるのでしょうか? 今回は「死刑のある犯罪」をまとめてみました。


■有罪になると死刑が確定する犯罪もある!

日本における「法定刑に死刑のある犯罪」は以下のようになっています。

●「内乱罪」

「内乱罪」は、日本政府の転覆をたくらむなど、日本の領土内で内乱を起こした者に適用されます。刑法77条で定められており、この77条の1項には「首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する」とあります。

●「外患誘致罪」

外国と共謀して、日本に対して武力を行使させる、または外国から武力行使があった際に、それに加担した場合などに適用されます。外患誘致罪においては有罪になった時点で「死刑が確定」します。非常に重い犯罪なのです。
※情状により法定減軽・酌量減軽の可能性あり

●「外患援助罪」

先の外患誘致罪を起こした者に対して援助や協力をした者は、「外患援助罪」になります。有罪になった場合の法定刑は、死刑または無期、もしくは2年以上の懲役となっています。先の外患誘致罪は刑法81条、外患援助罪は刑法82条で定められています。

●「現住建造物等放火罪」

人が住んでいる、または人がいると考えられる建造物に火を放ち燃やした者に適用されるもの。刑法108条で定められており、死刑か無期懲役、または5年以上の有期懲役が規定されています。これまでに一例だけ死刑が確定した例があります。

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