【第1回】もしもの時も安心! 事故車の定義から廃車の手続き まで徹底解説!~事故車・廃車の定義とは?~ (3/3ページ)
抹消後でも「中古車新規登録」を行えば、再びその車を使用できるので、例えば子育て期間中だけ今乗っているスポーツカーを一時抹消登録して実家などに預けておき、子どもに手がかからなくなったころに中古車新規登録をして再び使用するといったことが可能になります。この手続きを一番よく行っているのが中古車販売点ですね。中古車販売点は車検が残っていない車両に税金がかからないよう、一時抹消登録を行い展示しているのです。
永久抹消登録この制度が一番廃車という言葉のイメージに近いのではないでしょうか? 事故や自然災害で使用不可となった車両に行うのがこの永久抹消登録です。永久抹消登録を行うには、先に車両を解体しておく必要があるので、必然的にこの手続きを行った車両は2度と使用できなくなります。ちなみに、「博物館などの展示車両は永久抹消登録が必要」などの記述があるサイトを見かけたのですが、上記のように永久抹消登録を行うと車を解体する必要から、展示できなくなってしまいます。恐らく博物館に車両を展示する場合には一時抹消登録を行うか、車検を受けている車を一時的に展示しているかのいずれかでしょう。ナンバープレートは一時抹消登録であっても返却する必要があるので、ナンバーつきで展示されている車両は車検を受けている公道走行可能な車両が展示されているのだと思われます。
解体届出一時抹消登録後、結局車を使用する機会がなく、車両を解体する場合に行うのが「解体届出」です。具体的にはリサイクル業者へ車両の解体を依頼し、報告を受けてから行う手続きになりますが、詳しい方法は次回で解説したいと思います。
■事故車 ・ 廃車 の 定義 についてまとめここまでの話をまとめると、事故車は広い範囲で事故歴がある車、廃車は公道を走れる車として登録されていない車という意味になります。では、次回では実際に事故で車が使用できなくなった時に行う、手続きの具体的な方法について見ていきましょう。
(その2に続く)
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