デートDVとは? 弁護士が教える原因と対策 (6/7ページ)
(1)つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、住居等の見張りや押し掛け (2)行動を監視していると思わせるような内容を告知したり、相手が知り得る状態に置く (3)面会・交際等義務のないことを行うよう要求 (4)著しく下品または乱暴な言動を行う (5)無言電話、拒否されたのに連続して行う電話・FAX・電子メール (6)汚物や動物の死体などの嫌悪感や不快感を抱かせるような物を送付したり相手が知り得る状態に置く (7)名誉を害するような内容の告知や相手が知り得る状態に置く (8)性的羞恥心を害する内容の告知や文書・図画などを送付したり、知り得る状態に置く
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、警察署長等は、加害者に対して「ストーカー行為をやめなさい」と警告を出すこともできます。また、この警告に従わずストーカー行為を繰り返すと「禁止命令」を出すことができ、さらにこれに従わない場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金とさらに重い処罰を受けることになります。
警視庁のHPでは、ストーカー行為をやめるよう警察署長等から警告を出されたら、ほとんどのものがその後ストーカー行為をやめているとしています。そのほかにも、防犯ブザーの貸し出しなども行っておりますので、つきまとい等を受けた場合は、すぐに最寄りの警察署に相談してください。
・その他の法律肉体的な暴力は、もちろん法律で罰せられます。肩を突き飛ばす、腕を強く引っ張るなどの行為は暴行罪(刑法208条)として2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料とされています。たとえば、投げたものが当たらなかったなど肉体的な接触がなかったとしても、暴行罪は成立するとされています。
また、暴行によって怪我を負わされてしまった場合、相手は傷害罪(刑法204条)として罰せられることになります。罪はさらに重くなり、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。