デートDVとは? 弁護士が教える原因と対策 (7/7ページ)
「別れるのなら裸の写真をばらまいてやる」などと脅した場合は脅迫罪(刑法222条)として2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となりますし、実際にそういった写真をばらまくとリベンジポルノ法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
さらに、恋人間であっても、合意のない性行為は強姦罪(刑法177条)が成立する可能性があります。彼女が拒否をしているのに暴力や脅迫によって性行為に及んだ場合には3年以上20年以下の懲役と重い刑罰が待っています。
■まとめ
岩沙弁護士が指摘した通り、デートDVをする男性は「はじめはそんな風に見えなかった」と女性から思われるケースもあるようです。自分の身を守るのは自分自身。他人事ではなく、起こりうる可能性があることを念頭に置き、適切な知識を持っておけるといいですね。
(監修:岩沙好幸、文:マイナビウーマン編集部)
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