バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識 (2/4ページ)

学生の窓口

3.特定の学校の学生、生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
⇒国税庁「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

給与収入のみで年額130万円があっても、「130万円 - 給与所得控除65万円 - 勤労学生控除27万円 - 基礎控除38万円 = 0円」ですから、合計所得金額は0円となり、これで所得税は無税になります(給与収入のみの場合です)。

■住民税も発生する! 発生させないためには「124万円以下」

アルバイトの給与にも住民税がかかります。住民税は、国税の所得税と違って、地方税です。一定金額以上の所得にかかり、「道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせたものです。また、

・所得割
所得の金額に応じてかかる税金
・均等割
所得の金額にかかわらず一律の税金
の2つがあります。東京都を例にとりますと、


●所得割額 = (総所得金額 + 山林所得金額 - 所得控除) × 税率(10%) - 税額控除
※分離課税となる所得分の説明は割愛
※税率10%の内訳は「都民税4% + 区市町村民税6%」です

●均等割額 = 都民税(1,500円) + 区市町村民税(3,500円)
※平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています

また、給与所得の金額によって控除額が下のように定まっています。

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