バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識 (4/4ページ)

学生の窓口

●年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
データ出典:日本年金機構「被扶養者の認定」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

大学生がアルバイトをする上で問題になるのは、「年収が130万円未満」という点です。上記のとおり、国税庁の所得税の規定上は「給与収入が年間103万円以下でないと扶養親族とならない」でしたが、健康保険の規定上は「130万円未満」なのです。

130万円以上になると、扶養家族と認められませんから社会保険料が給与から天引きされます(企業に課せられた加入規定によって本人の意思等と関係なく社会保険料が徴収されることもあります)。

また、一方で「20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない」義務があります。大学生、また専門学校などの学生は「学生納付特例制度」を利用することで、支払いの猶予を認められています。年金事務所や学校の窓口などで手続きするようにしましょう。

バイトに関する税金についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。バイトの給与収入が大きな金額になる場合には、所得税、住民税だけでなく、社会保険料にも注意してください。学生の間から税金について注意深くなれれば、企業に勤務してからもきっと役立つことでしょう。

(高橋モータース@dcp)

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