バイトの税金は何がどれくらいかかる? 大学生も知っておきたい基礎知識 (3/4ページ)

学生の窓口

●給与の収入金額における「給与所得控除額」
162万5,000円以下:65万円
162万5,000円超180万円以下:収入金額 × 40%
180万円超360万円以下:収入金額 × 30% + 18万円
360万円超660万円以下:収入金額 × 20% + 54万円
660万円超1,000万円以下:収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超1,200万円以下:収入金額 × 5% + 170万円
1,200万円超:230万円

データ出典:東京都主税局「個人住民税」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1

面倒くさいのは「所得割額」ですが、大学生のバイトの場合には、「勤労学生控除:26万円」(本人が勤労学生の場合/また勤務先に申告することが必須)と「基礎控除:33万円」が利用できますので、給与収入の場合、「65万円 + 26万円 + 33万円」で「124万円」までは無税で済ますことができます。また、均等割の方も「合計所得金額が35万円以下」の場合には課税されませんので、こちらも発生しません。ただし、124万円になると、国税庁の規定上、扶養家族から外れる点に注意してください。

■扶養家族でいたいならバイト代は「年間130万円未満」で収めよう

ややこしいのは社会保険です。大学生のみなさんの多くはご両親の扶養家族となっていて、健康保険は親御さんの保険証を用いますね。親御さんが会社勤務という場合には厚生年金も支払っているでしょう。

まず健康保険ですが、被扶養者、つまり養われている人と認められるための条件の中に以下のようなものがあります。

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