入試の不正を許すな!「裏口入学」が立派な犯罪である理由

まいじつ

文部科学省の前局長、佐野太被告が、私大支援事業の選定で便宜を図る見返りに、息子を不正に入学させた受託収賄の疑いで逮捕・起訴されたいわゆる「東京医大裏口入学事件」は、どんな罪になるのだろうか。また入学した学生には処罰が下るのか。

「裏口入学には、①受験生の親または親族が直接学校の人と接触し、金品を贈って入学させてもらうケース。②受験生の親または親族と学校の間に別の仲介人を挟むケースがある。今回の文科省のケースでは、医療コンサル会社元役員の谷口浩司被告が仲介しているので②に該当します」(法曹関係者)

国公立学校の職員へ賄賂を贈り、裏口入学した場合、国公立学校側の職員は受託収賄罪が成立し、学生側の親には贈賄罪が成立する。

「国公立学校側の職員は入学を約束した時点で5年以下の懲役、不正に入学した時点で7年以下の懲役が科せられます。また学生側の親は、賄賂を贈り入学を約束した場合3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科せられます。今回、息子さんに対しては退学したなどの情報はありませんが、父親の佐野被告は容疑を否認していますので、退学すれば父親を追い込むことになり、板挟み状況になっているかもしれません」(同・関係者)

背任罪が成立する可能性がある

問題は東京医大側だ。同大は私学であるため「公務員」だけに限定している受託収賄罪は成立しないという指摘もある。

「私立学校の職員は、公務員ではないため受け取った側にも渡した側にも収賄関係の犯罪は成立しません。しかし、学校側職員が金品を受け取って不正に入学処理を行えば、学校に対する背任行為として背任罪が成立する可能性はあります。この場合、金品を渡して不正行為を頼んだ学生側の親も背任罪の共犯となる可能性があります」(同)

ちなみに「仲介者」に対する罰則もある。裏口入学の仲介をして、公務員に不正な行為をするように斡旋すること、またはしたことの報酬として賄賂の一部を受け取り、相手の要望を約束した場合は5年以下の懲役に科せられる。

かつて俳優のなべおさみの息子、なべやかんの「明大替え玉事件」は世間をにぎわせたが、ビートたけしに拾われ何とか収まった。佐野被告の息子のこれからの人生が他人事ながら心配だ。

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