最近増えている離婚原因「精神疾患」で親権はどうなる? (2/2ページ)

週刊実話



「小さい子どもの親権は、母親が得ることが多く、仮に母親がうつ病になっていたとしても、子どもを育てることにさほどの支障がないと認められれば、親権者は母親になると考えられます。うつ病を患った母親が家を出て別居に至った事案について、神戸地裁は、離婚理由ありと認めた上で、子どもらの福祉のためには、その親権者をいずれも母と定めるのが相当であると判断しています」(前出の弁護士)

 どの判例もそうだが、親権者の指定では、あくまでも子どもの福祉が第一に考慮される。小田さんのケースでは、現実的に虐待の可能性があるか、離婚後の子どもの生活環境が整っているか、両親のサポートが受けられるかなども総合的に考えて親権者が指定されることになるだろう。
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