不倫も女性拉致もダメ!反逆者の対応はその場の空気で…鎌倉幕府のルール「御成敗式目」51か条を紹介! (5/8ページ)
一、承久兵亂時沒收地事
右致京方合戰之由依聞食及、被沒收所帶之輩、無其過之旨、證據分明者、宛給其替於當給人、可返給本主也、是則於當給人者、有勳功奉公故也、次關東御恩輩之 中、交京方合戰事、罪科殊重、仍即被誅其身、被沒收所帶畢、而依自然之運遁來之族、近年聞食及者、縡已違期之上、尤就寬宥之儀、割所領内、可被沒收五分 一、但御家人之外下司庄官之輩、京方之咎、縱雖露顯、今更不能改沙汰之由、去年被議定畢、者不及異儀、次以同沒收之地、稱本領主訴申事、當知行之人、依有 其過沒收之、宛給勳功之輩畢、而彼時之知行者非分之領主也、任相傳之道理可返給之由訴申之類、多有其聞、既就彼時知行普被沒收畢、何閣當時領主、可尋往代 之由緖哉、自今以後可停止濫望矣
承久の乱(承久三1221年)から既に12年も経っていながら、戦後処理のトラブルが絶えなかったようで、合戦当時、幕府と朝廷のどっちについていたかが未だ曖昧なままだった者がいる事と合わせて驚きです。
それにしても、どさくさ紛れに利権を主張する手合いがいるのは、いつの時代も変わりませんね。
第十七条「親子が敵味方に分かれて戦った場合」親と子で敵味方に分かれて戦った場合、幕府についた者は恩賞を与え、朝廷についた者は処罰する。
西国の武士については親子のどちらかが朝廷についた場合、原則として親子両方とも処罰するが、互いに離れていて連携できないような状況であれば、朝廷についた者のみ罰する。