不動産ADR「レオパレス21オーナーサポートセンター」へ改称(旧不動産ADR「レオパレス21オーナー被害者の会設立準備委員会」 (3/7ページ)

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3.不動産ADR「レオパレス21オーナーサポートセンター」活動内容例


(1)建物検査(全国対応の第三者機関の検査が必要です)

一級建築士(認定まちづくり適正建築士資格保有者)が検査。「建物調査」+「工事完了検査」を行います。レオパレス21・国交省(必要に応じて)宛の完了検査報告書の作成を行います。

また、検査及び検査後のサポートとして、日本住宅性能検査協会「建物検査センター」も担当します。

https://kensa.sltcc.info/


(2)家賃減額調停

「不動産ADR」(日本不動産仲裁機構)に調停の申立を行って頂き、レオパレス21との調停作業に入ります。家賃の増減額はいきなり訴訟で争うことはできません。(調停前置主義、民事調停法第24条の2)。


(3)サブリース契約解除若しくは大幅な家賃減額時の対応

金融機関に対して、金利の減免・リスケ・元本カットの要請・調停を行います。その場合、不動産ADR(法務大臣認証日本不動産仲裁機構)からの申立てが必要となります。
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