経費として認められている事前確定届出給与を未払いにした場合はどうなるか (2/2ページ)

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この点、国税の見解を見ると、事前確定届出給与の未払と同様に、資金繰りなどやむをえない事由による一時的な未払であれば問題ないと解説されています。言い換えれば、原則として未払は無理ということですので、注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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