親や兄弟姉妹、子供がいない夫婦の相続について解説 (1/2ページ)
夫婦で理髪店を運営している知人から相続についての相談を受けた。曰く、自分達の両親は既に他界しており、子供も居ない。自分達のどちらが亡くなっても、相続人となるべき人が居ないのだが、その場合だと相続はどうなるのかと。
■相続人がいなければ国庫へ帰属される
回答は、ご主人が先に亡くなった場合は奥さん、奥さんが先に亡くなった場合はご主人が相続人となり、更にご主人並びに奥さんの兄弟姉妹も相続人に該当する。更に先のことになるが、どちらかが先に亡くなり、暫く経過した後に残された人が亡くなった場合は、それぞれの方の兄弟姉妹が再度相続人となり、もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合は当該兄弟姉妹の子供が相続人となる。但し、兄弟姉妹が一切存在しない場合だと、最終的には全ての財産は国庫へ帰属する。つまり国のものになるのだ。
■法定相続人、代襲相続人とは
法定相続人という文言がある通り、相続人は民法887・889条他によって細かく規定されている。具体的には、亡くなった人の配偶者(法的な夫婦=入籍している夫婦のみ)は常に相続人であり、第一順位として亡くなった人の子供が相続人となる。但し、当該子供が亡くなっていた場合、亡くなった人の孫が相続人(代襲相続人)となる。
亡くなった人に子供や孫が居なかった場合は、第二順位として亡くなった人の父母並びに祖父母(直系尊属)が相続人となる。更に、亡くなった人に子供や父母、祖父母も居なかった場合は、第三順位として亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる。但し、当該兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供が相続人(代襲相続人)となる。
代襲相続人について若干解説を加えよう。亡くなった人から見て、孫・ひ孫・甥・姪について、亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことを代襲相続と言う。通常相続は前述のとおり順位が決められているのだが、既に法定相続人が亡くなっていた場合に限り代襲相続が認められている。
■兄弟姉妹も含んだ相続は何かと大変
前述の例だと、相続の際にトラブルになる可能性が高い。何故かと言うと、相続人が多くなればなるほど揉めやすく、遺産分割協議が纏まらないからだ。