「職場いじめ」というパワハラ撲滅法 (1/3ページ)

マイナビウーマン

「職場いじめ」というパワハラ撲滅法
「職場いじめ」というパワハラ撲滅法

職場のいじめ……なんとも昼ドラチックな響きです。

正直、仕事場において「いじめ」という低俗な事柄があることは想像もしたくないですが、言葉を「パワハラ」に変えれば一気にそこらじゅうにある話しになります。

■「職場いじめ=ハラスメント」である

厚生労働省で「職場のパワーハラスメントの6類型」として規定されているものの中には、いわゆる「いじめ」行為として想像されるような、無視や仲間外れといった文言も含まれます。

(1)身体的な攻撃:暴行・傷害 (2)精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (3)人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視 (4)過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 (5)過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと (6)個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

「職場のいじめ」とは、ほぼパワハラ行為といえるでしょう。

職場いじめでよくある3つのケース

職場での「いじめ」でありがちな3つのケースをご紹介します。

◇1.人格否定を伴う強い否定の言葉

「仕事ができないなんて、ここにいる意味がない」 「こんなに無能なんて存在する価値があるのか」

仕事の能力に対する過度な否定、かつ人格否定を伴うものが代表的です。

たとえ、本当に仕事ができない場合でも、面と向かって「お前は無能だ」という言葉を投げつけるのは「いじめ」に等しい陰惨な行為といえます。

◇2.無視や意図的なメンバー外し

職場におけるいじめで最もメジャーかもしれないのが「無視」や「仲間外れ」といった行動です。声をかけられたり挨拶されても無視をしたり、意図的に会議召集のメンバーから外したりなどが代表的な行為です。

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