コンテナリースの節税に厳しい対応をするようになってきた国税とその影響 (1/2ページ)
年々厳しくなる節税ですが、最近また厳しい対応がなされるようになったと聞くのがコンテナリースです。文字通り、コンテナをリースすることで節税をするものですが、この仕組みはコンテナについて、法人税において器具備品として取り扱われることを利用したものです。
器具備品は、耐用年数が短いのが通例です。コンテナの場合、大型コンテナは7年の耐用年数ですが、実際の使用期間としては14~15年と言われます。これに加え、中古であればもっと短い耐用年数となりますから、短期間で大きな償却費を計上でき、節税できることになる訳です。
■コンテナは「建物」?
このコンテナリースに対し、国税が厳しい処分をしていることが、先日とある税務雑誌でニュースになりました。具体的には、一定のコンテナは建物になると国税が指導し、課税処分をしているようです。建物は器具備品に比して、はるかに耐用年数が長いため、上記のような節税メリットをとることができません。
コンテナが建物になる国税の理屈としては、倉庫のような土地に定着するコンテナは建物と同じ、というものです。この点、倉庫などとして継続的に使用し随時かつ任意に移動できないものについては,建築物として建築確認申請が必要などと国土交通省も注意喚起していますので、国税の理屈が独善的という訳ではありません。詳細、こちらをご参照ください。
建築確認申請が必要とされるようなコンテナについては、建物としてコンテナリースの節税スキームが否認される可能性が大きいため、注意が必要です。