コンテナリースの節税に厳しい対応をするようになってきた国税とその影響 (2/2ページ)
■業者にも影響がある
この点、顧客にコンテナを販売し,それを借り上げる形でトランクルーム事業等を運営しているエリアリンクという会社が、「特別損失の計上による業績予想の修正(PDF)」を発表しています。これによると、同社の顧客について、国税から建物と指導される事例があり、結果として顧客から買い取りを依頼される可能性があるため、約50億円の買戻損失引当金繰入額を計上するということです。
■個人はだめ
このような事情を受け、国税はコンテナリースに対し、ますます厳しい対応をするでしょう。特に注意したいのは個人の富裕層です。足場レンタルと同様、それが建物扱いされなくとも、基本的には個人の所得税の節税は難しいと考えられます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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