新型コロナ税制措置の一環として4月末に創設された納税猶予の特例とは (2/2ページ)

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この特例による納税猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されることになります。

■詳細は相談

国税は現在、コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門に担当する、国税局猶予相談センターを設けています。手続き面はもちろん、疑問点などについても、こちらも活用しましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。



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