相続財産から差し引くことが出来る葬儀費用と出来ない費用を解説 (2/2ページ)
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
■領収書は大切に保管することが重要
難しいのは、地域や地方によっては葬儀の慣習が存在するため、差し引くことができる葬儀費用か否かの判断が個人にはできない面がある。この件については、税理士や弁護士等の専門家に相談して貰うか、税務署に直接相談することを強く勧める。
ちなみに友人への回答だが、上記の内容を説明した後、葬儀費用の差し引きは相続人にのみ認められているので、負担した分については全額差し引いて貰えること、更に葬儀会社に支払った領収書等の証憑書類は必ず保管し、税務署に提出しなくてはならないこと等を言っておいた。最後に参照となる国税庁のホームページを記載しておく。