相続税の申告で税理士の書面添付制度を利用する際の注意点を解説 (2/2ページ)
デメリットとしては、税理士に対して支払う報酬が高額になることだ。何故かというと、書面を作成すること自体が税理士にとって手間がかかるため、大きな負担となるからだ。また、税理士法に則って正確に作成し、重い責任を課されるため作成を嫌う税理士も多いので注意が必要となる。当然税理士に負担が多いとなれば、それと比例して納税者の負担も増える。資料を余計に揃えなくてはならない他、税理士自身から調査を受けるようなものなので、精神的負担も増える。
■税理士の書面添付制度を利用するかどうかはケースバイケース
相続税の申告については、書面を添付した方が安全性は高まる。しかし、負担も増えることになるが、税理士に依頼する場合は慎重に判断して欲しい。