税抜と税込はどう違う?税務上で有利不利はあるの?元国税が解説! (2/2ページ)

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例えば、税込経理方式で申告をした後、税抜経理方式の方が有利になると分かったため、税抜経理方式で計算をやり直して、有利になった分の税金を返してほしいと思ったとします。しかし、この場合の還付請求は認められません。いったん申告したため、計算方法を変えることができないからです。

結果として、遅くとも申告期限までにどちらの方式を選択するか決める必要があります。なお、この取扱いは所得税も法人税も同様ですので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。



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