青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説 (2/2ページ)

相談LINE

青色事業専従者は、事業主の共同経営者として小規模企業共済に加入できるとされ、この場合にはその掛金が所得控除の対象になります

次に、中小企業退職金共済の掛金は、従業員としての立場で加入するもので、福利厚生費として考慮され、原則として事業主の経費に算入されます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

「青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る