意外と合理的なのでは?鎌倉時代の裁判制度「三問三答」システムについて紹介 (2/4ページ)
訴状と具書を送付するので、その内容について弁明せよ」
かつては問状の書面に「訴人の主張どおり、不法行為を行っているならばただちにそれを停止し、子細(事情)あらば反論・弁明せよ」との旨が記されていたため、これを判決状と勘違いする者が続出。
満足に文字が読めない相手に対して自分の要求をゴリ押しする問状狼藉が横行したと言います(これを受けて当局は文面を改め、また「御成敗式目」にも問状狼藉を禁じる条文が記されています)。
一、帶問状御敎書、致狼藉事
右就訴状被下問状者定例也、而以問状致狼藉事、姧濫之企難遁罪科、所申爲顯然之僻事者、給問状事一切可被停止※「御成敗式目(貞永式目)」第51条より
【意訳】訴状を提出した者に対して問状を発行するのは当然の手続きに過ぎず、その者に何かしらの権利を保証したことを意味しない。しかし(相手の無学をよいことに)問状を悪用して詐欺や脅迫を行う者がおり、これを厳しく罰する。今後は明らかにそうした悪意のうかがえる者に対して問状を発行しない(=訴訟を受け付けない)。
さて話を戻すと、訴えられた論人はこれに対して反論または弁明を陳述する陳状(ちんじょう)を問注所へ提出しました。
ちなみに、論人が陳状を提出しないと当局より召状(めしじょう。出頭命令書)が出されます。これは書状を作れない(学がなくて上手く書けないなど)者のために「言い分を聞いて、こっちでまとめてやるから来い」という配慮でしょう。
それでも出頭しなかった場合はそのまま原告の勝訴となりますが、やがて時代が下って室町幕府では期限内に陳状を提出しなかった場合、召状の手続きは省略=ただちに原告の勝訴とされたようです。
さて、論人がきちんと陳状を提出したら、今度はそれを訴人に渡して書類のキャッチボールが一巡(一問一答)、これを3ターン繰り返したので三問三答と言いました。