意外と合理的なのでは?鎌倉時代の裁判制度「三問三答」システムについて紹介 (1/4ページ)
古来「一所懸命(いっしょけんめい、一つの所に命を懸ける)」と言うくらい、鎌倉武士にとって自分の土地は大切なものでした。
なので土地の権利をめぐって訴訟が絶えず、鎌倉幕府の裁判を司る問注所(もんちゅうじょ)ではよりよい裁判制度の確率に苦心したようです。
そして確立されたのが三問三答(さんもんさんとう)システム。鎌倉時代中期より発展したと言いますが、調べてみると、これが意外に合理的。
果たして、どんな制度なんでしょうか。
三度にわたる書類のやりとりまず、訴訟を起こす原告を訴人(そにん)と言い、訴える内容を書いた訴状に具書(ぐしょ/そなえがき。証拠書類)を添えて問注所に提出します。
「はい、確かに受理しました」
賦方(くばりかた)によって受け付けられた書類一式は引付衆(ひきつけしゅう。評定衆の下に設けられた訴訟特化機関)に上申され、引付衆より被告となった論人(ろんにん)に対して問状(といじょう/もんじょう)を発行。
「そなたは訴人の某より何々の件で訴えられた。