2024年紅麹事案 研究解説「小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)——医薬品文献を根拠とした機能性表示食品、消費者庁に行政不服審査請求」 (4/5ページ)
4 消費者庁への確認と「回答なし」
当社代表(薬剤師)は上記の問題を認識し、令和8年3月2日付で消費者庁に対し「機能性表示食品届出資料に関する法的整理についての質問書」を提出した。確認を求めた内容は次の通りである。
・ 医薬品(スタチン)の作用機序文献を根拠として引用した機能性表示食品届出は、食品表示法および薬機法と整合するか
・ 消費者庁は食品表示法第8条に基づく監督措置(改善指示・届出取消し等)を検討するか
消費者庁からの回答は「基本的に食品として届出を受ける」という趣旨の説明のみであり、法的整合性についての実質的な判断は示されなかった。
5 行政不服審査請求の提起
消費者庁が相当期間を経過しても実質的な処分・判断を行わないため、当社は令和8年3月20日付で内閣総理大臣宛に行政不服審査請求を提起した。請求の趣旨は、消費者庁の不作為は違法または不当であり、食品表示法第8条第1項に基づく監督措置を速やかに行うよう命ずることを求めるものである。
6 問題の本質
米国は2001年に「化学的同一性」という客観的基準で決着させた。EUは一度承認した後に安全性再評価で方針を転換し、2022年に禁止した。日本の消費者庁は「食品として受ける」と繰り返し、厚労省は「総合的に判断する」と回避する(厚生労働省発医薬0331第29号、令和8年3月31日付)。
両省庁の間に判断の空白があり、その空白の中で小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)は今も有効な届出として公表され続けている。当社は引き続き、この制度的空白を行政・司法・広報の各チャネルを通じて問い続ける。
株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。