2024年紅麹事案 研究解説「小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)——医薬品文献を根拠とした機能性表示食品、消費者庁に行政不服審査請求」 (1/5ページ)
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月3日、自社ウェブサイトに研究解説「小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)——医薬品文献を根拠とした機能性表示食品、消費者庁に行政不服審査請求」を公開した。
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月3日、自社ウェブサイトに研究解説「小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)——医薬品文献を根拠とした機能性表示食品、消費者庁に行政不服審査請求」を公開した。
▼対象記事URL
https://kunsei.com/archives/657
紅麹コレステヘルプ
「米紅麹ポリケチド(食品)」の名で届出、根拠は「モナコリンK(医薬品)」の論文
——EUが規制強化した翌年に日本で受理された小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)、消費者庁に行政不服審査請求——
1 機能性表示食品制度とは何か
機能性表示食品制度(2015年創設)は、事業者が科学的根拠を消費者庁に届け出ることで健康機能を表示できる制度である。しかし消費者庁はこの届出内容を実質的に審査しない。届出内容の科学的・法的整合性は事業者の自己責任に委ねられており、消費者庁は受理した事実を公表するのみである。
この「ノーチェック」の構造の中で、小林製薬株式会社が届け出た機能性表示食品「小林製薬紅麹コレステヘルプa」(届出番号G970)に、重大な問題が潜んでいた。
2 小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)届出資料の核心的矛盾
小林製薬は小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)において、機能性関与成分の名称を「米紅麹ポリケチド」と記載した。「米紅麹ポリケチド」は食品成分としての呼称であり、食品として届け出るための名称である。