小林製薬紅麹事件研究解説 厚生労働省への情報開示請求により判明225社公表、意思決定の公式記録なし (3/7ページ)
① プベルル酸を原因物質として公式に指定・公表した文書が存在しない
開示請求:令和8年3月20日 / 行政回答:令和8年4月22日(厚生労働省発健生0422第2号)
【行政の回答】「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、実際に保有していないため、不開示とした」
詳細:https://kunsei.com/archives/785
② 225社の企業名公表にあたって作成・保有された根拠文書が存在しない
開示請求:令和7年5月16日 / 行政回答:令和7年6月17日(厚生労働省発健生0617第10号)
【行政の回答】「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした」
詳細:https://kunsei.com/archives/773
【本件の最大の論点】2024年以降、行政・有識者会議・報道・国会審議のいずれもが実質的に「プベルル酸が原因物質である」ことを前提として対応してきた。しかし、厚生労働省は情報開示請求への回答において「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と明示している。この矛盾は、本件の根幹に関わる。