小林製薬紅麹事件研究解説 厚生労働省への情報開示請求により判明225社公表、意思決定の公式記録なし (7/7ページ)
食品への添加量・摂取量・加工工程が根本的に異なる
・ 両者は製品カテゴリーとして法的にも科学的にも別物であり、一方の問題を他方に波及させる根拠はない
【参考:情報開示請求に関する公開資料】
① プベルル酸を原因物質として公表した事実なし
開示請求:令和8年3月20日 / 行政回答:令和8年4月22日(厚生労働省発健生0422第2号)
【行政の回答】「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、実際に保有していないため、不開示とした」
詳細:https://kunsei.com/archives/785
② 企業名公表に根拠文書なし
開示請求:令和7年5月16日 / 行政回答:令和7年6月17日(厚生労働省発健生0617第10号)
【行政の回答】「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした」
詳細:https://kunsei.com/archives/773
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