特殊車両通行許可(特車許可)制度の違反防止に関する注意喚起記事を公式サイトに公開しました (2/14ページ)
国土交通省によると、道路は一定の重量・寸法の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は原則として通行できません。
一方、物流、建設、製造業、エネルギー関連事業等では、大型トレーラー、トラック、建設機械、重量物輸送車両など、一般的制限値を超える車両を使用せざるを得ないケースがあります。
そのため、道路管理者が道路構造の保全や交通安全上必要な条件を付けて、特殊車両の通行を認める制度として「特殊車両通行許可制度」が設けられています。
ところが、最近では次のような違反が問題となっています。
・特殊車両通行許可を取得せずに走行する
・許可された経路とは異なる経路を走行する
・許可された重量を超えて積載する
・許可された寸法を超える状態で走行する
・許可条件に違反して走行する
・誘導車などの通行条件を守らない
・道路管理者からの措置命令に従わない
・許可証の内容と実際の運行状況が一致していない
国土交通省は2026年6月9日の大臣会見において、こうした無許可通行や重量・寸法超過による違反について、横断歩道橋への衝突など重大事故につながるケースがあることを指摘しています。
2026年度中に「警告基準」「告発要件」を改定へ
特に注目されるのが、国土交通省が示した今後の対応です。
2026年6月9日の金子国土交通大臣の会見では、悪質な違反者への対応を強化するため、有識者委員会での議論を踏まえ、「違反者に対して警告を出す基準」および「警察に対して違反者を告発する要件」について、2026年度中に改定する予定であることが明らかにされました。
現時点では具体的な改定内容のすべてが確定しているわけではありませんので、「○月から必ずこの基準になる」といった断定はできませんが、国土交通省が特殊車両の無許可通行、重量超過、許可条件違反等について、今後さらに実効性のある取締りを進める方向であることは明確です。
特殊車両を日常的に使用する運送会社や建設会社などは、今回の方針を「将来の話」と考えるのではなく、今の段階から自社の特車コンプライアンスを点検しておくことが重要です。