特殊車両通行許可(特車許可)制度の違反防止に関する注意喚起記事を公式サイトに公開しました (4/14ページ)

バリュープレス


国土交通省の資料では、以下のような悪質な違反について、特殊車両通行許可の取消しや告発の対象となることが示されています。


許可取消しの対象となり得るケース


無許可または許可条件違反によって重大な事故を発生させた場合、道路管理者から通行中止、総重量の軽減、徐行等の措置命令を受けたにもかかわらず違反した場合、無許可・許可条件違反による通行を常習的に行った場合など、国土交通省関東地方整備局の資料でも、是正指導を繰り返し受けても是正しない場合には、名称や是正指導内容等が公表されることがあり、悪質な違反者については許可取消しや告発の対象となることが示されています。
したがって、特殊車両を保有する事業者にとっては、特車許可の取得だけでなく、許可後の運行管理・社内チェック体制の構築が重要となります。


「車検証に書かれている重量だから大丈夫」ではない


特殊車両通行許可について、現場で特に注意が必要なのが、車検証等に記載された車両総重量との混同です。
車両が自動車関係法令上の基準を満たしていることと、道路法上、その道路をその状態で通行できることは別の問題です。
国土交通省の取締り資料でも、車検証に記載された車両総重量等の範囲内であっても、道路法上の一般的制限値を超える場合には、特殊車両通行許可または通行確認が必要となることが説明されています。
例えば、増トントラック・大型トラック・セミトレーラ・フルトレーラ・建設機械・ラフタークレーンなど・重量物輸送車両・大型の特殊車両などは、車両の仕様だけでなく、実際に通行する道路や積載状態等を確認する必要があります。


特殊車両通行許可制度は「許可」と「確認」の2制度


現在の特殊車両通行制度には、従来の「特殊車両通行許可制度」に加えて、2022年(令和4年)4月から「特殊車両通行確認制度」が導入されています。
国土交通省によれば、特殊車両を通行させる場合には、これらの制度を利用することになります。


特殊車両通行許可制度


通行する車両、貨物、経路等について申請し、道路管理者の審査を経て許可を受ける制度です。
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