コーポレート・ガバナンス・アワード2014: 健全な企業統治・企業健全化に貢献した3大賞の発表 (3/6ページ)

バリュープレス


そこで、会社法時代になってから取締役会で勝手に当該ストックオプション
の行使条件を変更してしまって、元取締役の方々に都合のいいように新株予約
権が行使され新株が発行されてしまいました。就任早々、この社外監査役の方
は、「これは新株予約権の有利発行に総会の特別決議が必要であることの趣旨
を潜脱したものでけしからん!」ということで、新株発行無効の訴え(予備的
には無効確認)を(会社を被告として)提起した。」となっている。
また、各種公開情報からは、元検事であり初代金融庁長官として社外監査役の
果たすべき責務をまっとうしたこと、さらに、社外監査役として理想的な対応
をなされたことなどは、本大賞において敬意を表されるべきものと思われる。
同社をめぐっては様々な争いが巻き起こり、受賞者が株主側の社外役員として
プロキシ―ファイトで敗れるなどの後の動向はあったのもの、裁判官の補足
意見などでも、社外監査役がよくぞ会社を訴え企業経営の是非を問い、健全な
コーポレート・ガバナンスを追求したものとして賛辞も寄せられているもの
でもある。検事経験者でもあり大物社外取締役であるとはいえ、社会に対して
監査役としての範を示した実際の行動については、その他の様々な賛否や意見
はあろうが、本大賞において表彰し監査役がコーポレート・ガバナンスの重責
を担うものとして改めて見つめ直す機会を与えてくれたものとして賞するもの
である。

3. 同受賞者は弁護士ドットコム10月5日付の株式会社不二ビューティの記事
が正しいとするならば同記事によると、「■「謝罪」に至るまでの経緯における
問題点(1)当組合および被害者である当組合員と、日程に関して一度も調整が
なされておらず、二日前の夜に急に呼び出された。(2)当日に具体的に何を行う
予定なのかが不明確であった(特に、最初のFAXでは謝罪でなく「メッセージ」
としか書かれておらず、説明もなかった)。(3)組合役員や代理人の同席を認め
ず、被害者である組合員一人で出席するよう求められた。
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