派遣先で給与口外→賃金格差発覚→やる気ダウン&ムード悪化。口外を理由に契約解除は不当解雇? (2/2ページ)

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■派遣契約が解除されても、労働契約解除は認められない!

「まず一般論として、期間の定めのある有期労働契約の中途解約(解雇)を行う場合には、それを行うだけの「やむを得ない事由」の存在が必要になります(労働契約法17条1項)」(加塚裕師弁護士)

派遣契約の解除、これはつまりその派遣先へ継続して派遣することができなくなったという意味であるが、これはやむを得ない事由となりえるのだろうか。

「この『やむを得ない事由』とは、期間の満了を待たずして直ちに雇用関係を終了させざるを得ないような重大な事由であると考えられており、単に派遣元と派遣先との間の派遣契約が解約され、従事させる業務がなくなったというような理由では、『やむを得ない事由』とは認められません」(加塚裕師弁護士)

つまりそれまで派遣されていた会社との派遣契約がなくなったとしても、新しい派遣先に従事させることが必要という意味である。

■派遣=不安定?

労働者派遣法改正案では、それまで一部の業務で制限されていた受け入れ期間が、業務に関わらず、事実上、撤廃されることになる。
安倍政権は、規制を緩和することにより、企業の活性化が図られ、その結果、雇用も増大されると考えている。
一方、労働組合や民主党、共産党は、企業が正社員を派遣労働者に置き換える動きが進み、結果的に不安定な派遣労働者が増えると反対している。

働き方の多様化が進み、正社員であることが無条件に良いとは言えない時代ではあるが、この改正案が正式に施行されれば、派遣労働者が増える可能性は非常に高くなるだろう。
派遣元や派遣先は、派遣労働者=不安定というイメージを払拭してもらうために、ますます雇用の安定に努める必要が有るだろう。

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