死亡退職金が相続税の対象となった場合、その申告は誰がするべきか税理士が解説

相談LINE

死亡退職金が相続税の対象となった場合、その申告は誰がするべきか税理士が解説

相続税の計算上、被相続人の死亡退職金が問題になる場合があります。相続税法上、被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった死亡退職金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の対象になるとされています。このため、この要件を満たす死亡退職金が、被相続人が務めていた職場から支給される場合には、原則として相続税の申告が必要になります。 ■死亡退職金の受取人の取扱い この相続税の対象とな...

「死亡退職金が相続税の対象となった場合、その申告は誰がするべきか税理士が解説」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る