7月1日相続法改正、知っておきたい「名義変更」のすべて (3/3ページ)

日刊大衆

人情としては、その代償として遺産を残してやりたいと思うもの。しかし、嫁に財産の相続権はない。

 今回、相続権がない嫁の場合でも、介護などに貢献した親族は特別寄与料を受け取ることが可能になった。

「ただ、請求権があるというだけ。遺産分割の話し合いで、寄与分がどう判断されるか明確でない部分があります。まず嫁は、介護にあたった日付や時間、購入したものや持ち出し費用などの詳細をノートにつけ、介護に要した領収書などもしっかり取って、どれだけ介護に尽くしたかを証明する必要があります」(柴崎氏)

 この他、妻が安心して暮らせるための制度改正もなされている。現在発売中の『週刊大衆』7月15日号では続けて「節税」の最新対策について特集している。

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