7月1日相続法改正、知っておきたい「名義変更」のすべて (1/3ページ)

日刊大衆

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 7月1日から相続に関する法律が変わった。実は、これに先立つ2015年に相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の対象となる世帯が激増している。

 つまり、消費税のみならず、政府は庶民の〝汗と涙の結晶〞からも、ガッポリ税金を巻き上げているのだ。政府がその気なら、こちらも「優遇税制を最大限に駆使し、妻や子どもたちに遺産をできるだけ多く残す方法」を実行したい。

 相続や贈与というのは、自分自身の預貯金や不動産、その他の名義を妻や子どもらに変更すること。生前に名義変更すれば贈与税、死後に妻や子どもらへ財産の名義が変わると相続税がかかることになる。

 それでは、今回の改正に庶民は、どう対応すればいいのか。うかうかしていると大損するから、要注意だ。まず、1日からスタートした《預貯金の仮払い制度》について説明したい。

 亡くなった人が遺言書を残していればそれに従い、残していなければ法定相続分(※相続人の取り分として法律上定められた割合)通りに遺産が分配されるが、いずれにしても相続人の間で「誰が、どれだけの遺産を相続するか」を話し合う必要がある。これを遺産分割協議という。『絶対に知らないとヤバイ! 生前贈与の手続きの進め方(改訂版)』(彩図社)の著者(共著)で、税理士の柴崎貴子氏がこう語る。

「これまでは、協議が終わるまで被相続人の預貯金口座は凍結されて、相続人に蓄えがないと、借入でもしない限り、葬儀費用さえ支払えませんでした」

 ところが、新制度では協議の途中でも「口座ごとの預貯金額×3分の1×法定相続分」を、被相続人の口座から仮払いしてもらえることになったのだ(1つの金融機関から引き出せる限度額は150万円)。

 しかし、口座がどの金融機関の、どこの支店にあるか把握していないと、遺族は仮払い請求しようにもできず、困ってしまう。まずは「終活」の一環として、きちんと自身の預貯金口座を把握しておくべきなのだ。

 逆に自身が相続人として、老親から財産を相続できる立場なら、なおさらだ。老親が元気なうちに、すべての預貯金口座を書き出してもらっておきたい。

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