法則アリ?「DVを犯す」かもしれない夫の特徴、「DV被害」に遭いやすい女性の特徴 (2/3ページ)
(1)DVの証拠を収集する
身体的なDVの場合は、怪我の写真や病院の診断書などが証拠になります。DVの結果、鬱などの精神的な被害がある場合も病院の診断書も証拠となるので、病院の診察を受ける際には、原因がDVであることを説明してカルテに残るようにしておくよう頼んでみてください。実際にDVを受けている際の映像や録音などがあれば、いい証拠となります。
(2)証拠と一緒にこっそりDVから避難する
命の危険を感じる前に、DVから避難しなければいけません。主な避難場所は、実家や親戚、友人宅などが一般的ですが、支援者がいない場合は婦人保護施設や母子生活支援施設などを利用しましょう。
DVの加害者は家族や友人から被害者の居場所を聞き出そうし、ときには暴力や脅迫的な言動を用いて聞き出してしまうことがあるので、家族や友人、知人にも避難場所は教えないことがポイントです。
(3)公的機関へ相談する
DVの相談先として代表的なものには、配偶者暴力相談センターと警察の2つがあります。
事前相談をしておくと、DV防止法の保護命令などを利用する際、申し立ての手続で有利になったり、DVの証拠を残すことになったりするので、証拠が集まる前でも早めに相談しておきましょう。
(4)最終的にはDV防止法の保護命令を利用する
避難しても、DV加害者がしつこく連絡してきたり、追いかけてきたりしたら……?
最終的には、DV防止法を利用してください。この法律は、被害者を加害者から守るため、一定の要件を満たす加害者に対して一定の行為を禁止する命令(保護命令)を裁判所が発する制度を定めています。
■3:DV加害者になるかもしれない夫の行動3つ
暴力行為に及ばなくても、言葉や態度で人格や行動を否定する“モラハラ夫”はかなり多いんだとか。