【法律】「ペット禁止」のアパートでペットを飼ったら犯罪になる? (2/2ページ)
不可物件でのペットは「正当な理由」になるが、最速でも「半年後に出ていってくれ!」が限界なのだ。
ペットがバレた場合、まずは大家から注意を受ける程度が一般的だろう。そのさい入居者は「信義誠実(しんぎせいじつ)の原則(信義則)」に従い、非を認めて誠実に対応すればなんとかなるかもしれないが…再三注意されても不誠実な態度をとり続け、大家をカンカンに怒らせてしまったら、「最短コースで退去!」となっても文句はいえない。
不当に退去勧告を受けた!と裁判を起こしても、「大家に対する背信行為で、あなたが悪い!」となってしまうので、バックれようと思わないほうが身のためだ。
■結末は、退去+弁償+損害賠償?
もし退去を命じられても「出て行けば済む」わけではない。ペットが傷つけた床や壁、建具の修復や部屋全体の消臭まで、すべて弁償しなくてはならないのだ。
畳のスリ減りやカーペットの日焼け、冷蔵庫後ろの黒シミなどは、ひとが暮らしていれば当たり前なので大家の負担となるが、飼育不可とされているペットによる傷や臭いは「起きるはずのない損害」なので、敷金償却も含め、入居者=飼い主が負担して当然となる。
また、ペットがベランダをつたって隣家の洗濯物を破いてしまっても同様。民法718条でも「動物の占有者(=飼い主)は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされ、もれなく全額負担を強いられるので、「バレるはずがない」などと甘く考えないことをお勧めする。
■まとめ
・「禁止物件」でペットを飼ったら、「出て行け」と言われても反論できない
・ペットによる傷や損害は、すべて入居者の負担
分譲マンションの場合は、管理規約を「ペット可」に変更する手段もあるが、大ごとなので別の機会に紹介しよう。
(熊田 由紀/ガリレオワークス)