【法律】「ペット禁止」のアパートでペットを飼ったら犯罪になる? (1/2ページ)
ここ数年、圧倒的に増えている「ペット可」の賃貸物件。ペットの飼育が「特約事項」でOKとされているところを総称してペット可物件と呼んでいるが、種類やサイズ、頭数に決まりがあるなど、物件によって細かいルールも多い。
もし「ペット不可」の物件でイヌやネコを飼ったらどうなるのか? 契約時にダメなことを理解/合意しているはずなので、大家さんから「出て行け」と言われても反論はできない。退去する際は、ペットがつけた壁や床の傷もすべて弁償しなければならないので、「バレなきゃ大丈夫」とナメていると大変なことになるのだ。
■バレたら反論も弁解もできない
賃貸物件における「禁止事項」は、法律的には何の定めもなく、「賃貸借(ちんたいしゃく)契約の中の特約事項」としてルールづけられている。おもな「禁止事項」にはペットの飼育、楽器演奏、石油ストーブの使用などがあり、入居前の契約で同意している以上、違反した場合は退去を求められても文句は言えない。
「ペット不可」についても同様で、ルール違反はもってのほか。大家さんに見つかったら「出て行け」と言われてもしかたがないのだ。
ペット不可ならハムスターやカメなどの小動物もNGなのが基本だが、要相談とする物件もないわけではないので、本気で飼いたいなら大家さんや管理会社におうかがいをたててみる価値はある。
その一方、賃貸物件とはいえ「住むひと」の権利も守られていることは事実。「こっそりペットを飼っているから」という理由で、貸している側が契約を終了させる更新拒絶(こうしんきょぜつ)をおこなう場合でも、「借地借家(しゃくちしゃっか)法」で
・(第26条)契約期間が満了する1年〜6ヶ月前までに通知しなければならない
・(第28条)正当な理由が必要
と定められているので「即刻退去!」を求めることはできない。