ほんとうは怖いシンガポール 社員旅行で帰ってこれないことも? (1/2ページ)

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ほんとうは怖いシンガポール 社員旅行で帰ってこれないことも?

タバコの吸殻で188万円! 酔って裸になったら16万円or禁錮、薬物あったら死刑or重罪

 タイで酒の勢いで全裸になって、日本人の社員旅行集団が問題となったのは記憶に新しいが、アジアの社員旅行においては他の国でも気をつけたほうがいいことが多い。なかでも、シンガポールは魅力的な観光地が多いだけに最近選ばれることも多いが、やんちゃな社員が多い会社の場合、最悪帰ってこれなくなることも…。

たとえばだが、こんなルールがあるのだ。

・徒歩用の地下道を自転車で走ると罰金
・タバコの広告が載った雑誌は国内に持ち込めない
・Hな雑誌の持ち込みも禁止
・チューインガムの所持が発覚した場合80万円程度の罰金(10000シンガポールドル)
・大麻・覚せい剤を隠し持っていたら死刑(最近終身刑に押さえた例もある)。少々なら重罪?
・地下鉄の飲食で罰金4万円程度(500シンガポールドル)
・公共の面前で裸になったら16万円程度(2000シンガポールドル)を超えない罰金または3ヶ月を超えない禁錮刑
・公共の場で夜10時半から朝までお酒を飲むのを禁止 8万円程度(1000シンガポールドル以下)の罰金、再犯で最高16万円程度(2000シンガポールドル以下)の罰金または最高3ヶ月の禁固刑。同時間帯の酒の小売り販売も禁止されている。
・公道または公共の場所、娯楽施設またはリゾート地、裁判所または官公庁、警察署、礼拝堂の近隣で泥酔、自分の世話ができない状態になったら8万円程度(1000シンガポールドル以下)の罰金または1ヶ月以下の懲役 
・禁煙エリアでの喫煙 8万円程度(1000シンガポールドル以下)の罰金 
・トイレの水の流し忘れ 8万円程度(1000シンガポールドル以下)の罰金 
・ゴミのポイ捨て 8万円程度(1000シンガポールドル以下)の罰金 
・タバコの吸い殻捨てると罰金188万円(実例:本数による)

(協力:社員旅行行き先ガイド 為替相場は「約」で、元記事執筆時2015/2の情報。

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