スマホを修理に出すと犯罪者!?街の修理店が法律(登録修理業者制度)の啓蒙活動を強化スタート! (1/6ページ)

バリュープレス

株式会社クレアのプレスリリース画像
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スマホ修理業者に必須の「登録修理業者制度」が未だ浸透しておらず、未登録業者が横行しているため知らずに、スマホを修理に出すと依頼した消費者が犯罪者になってしまうケースも!「知らなかった」では済まされない!生活に欠かせなくなっているスマホだからこそ、みなさんに知ってほしいと、スマホ修理の今をわかりやすく冊子にしました。

~法律施行より1年。改めて知って欲しい~
スマートフォン修理の現場から安心して安全に使い続ける方法
昨年4月、総務省より「登録修理業者制度」が施行され1年が経とうとしています。しかし、未だ多くの街の修理店では制度化された登録修理業者の届け出を行っていません。通常、メーカーでは法律に基づいた設計・試験を行い、電波法・電気通信事業法に抵触しないことを証明する「技適マーク」がスマートフォン(以下:スマホ)に付与されています。しかし、スマホの修理などで端末を開封し、分解修理を行うとメーカーによって設計・計測した内容と異なってしまうため、当初設計されていた電波と同様なのか判断がつかなくなり、「技適マーク」が無効になります。
「登録修理業者制度」は修理の箇所及び修理の方法が適正で、修理後の端末機器(スマホ)が法で定める技術基準に適合していることを確認して初めて登録できる制度であり、この登録修理業者に登録済の修理店で修理を行う場合は、「法律に違反しない形で修理したことが証明される」こととなります。
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