【永田町炎上】ほとんど言いがかり?”違憲訴訟”を弄ぶ不埒な面々 (2/3ページ)

デイリーニュースオンライン

■全然説得力のない最高裁判決

 最高裁は過去、衆院選については12回、参議院選については14回憲法判断をしているが、今回の参議院選についても、「一票の格差が最大3.08倍だったのは選挙権の平等を保障した憲法に違反する」などと主張して弁護士グループなどが全45選挙区の選挙無効を求めて全国の8高裁と6高裁支部に一斉に訴訟を提起。別の弁護士グループも東京と神奈川、広島の3選挙区でも選挙無効とやり直しなどを高裁に訴えている。

  むろん裁判官たちも選挙を「違憲無効」としてしまったら、どれほどの政治的混乱を招くかわかっているし、「最強の安倍官邸」からどんな報復を受けるかわからないから、格差比率によっては「違憲状態」と判示されることはあるだろうが、選挙自体の効力を否定することはありえない。

 判例によれば、(1)投票価値の平等を求める憲法に違反する状態だったがどうか、(2)格差是正に必要な期間を過ぎていないかの2つの基準によって判断され、(1)の違反だけが「違憲状態」、(2)も認められると「違憲」ということになるらしいのだが、筆者にはとても説得力があるようには思えない。

 なぜなら平成16年7月の格差5.13倍の参議院選を「合憲」としながら、22年7月の選挙の5.00倍や25年7月の4.77倍を「違憲状態」としているからだ。格差が大きい方が「合憲」で、小さい方が「違憲状態」などというバカな話はない。

■果たして憲法は「一票の価値」の平等まで保障しているのか?

 ところで憲法は、「投票価値の平等」まで保障しているのであろうか? かつて最高裁は昭和39年2月5日、格差が4.09倍だった昭和37年7月1日の参議院選について「選挙に関する事項の決定は原則として立法府である国会の裁量的権限に属しており…その他の条項も、議員定数を選挙区別の選挙人の人口数に比例して配分すべきことを積極的に命じている規定は存在しない。

 …議員数の配分が選挙人の人口に比例していないという一事だけで、憲法14条1項に反し無効であると断じることはできない」として、基本的には「否定説」の立場をとっていた。

 流れが変わったのは、格差が4.99倍だった昭和47年4月の衆議院選からである。「肯定説」に豹変した最高裁は「一票の格差」について「違憲審査」をするようになり、昭和51年4月14日の判決は初めて「違憲」の判断を下している。以来、最高裁は衆参両選挙ともに「違憲」や「違憲状態」判決を濫発するようになる。

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