事故車の処分にお困りの方必見! 処分手続きの方法と業者をまとめてみた (5/8ページ)
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処分
1.亡くなられた所有者の戸籍謄本(除籍謄本)
2.遺産分割協議書
これらが必要なのですが、個々の状況によりそれ以外の必要書類が発生する場合があります。手続き前に陸運支局へ問い合わせたほうが良いでしょう。
所有者の法人が解散している場合は更に厄介でして、その法人がどのような形で解散および廃業をしているかが一見してわからないことです。正規の手続きに則って破産手続きしていれば、法務局からの照会で破産管財人や精算人を見つけて必要書類の請求ができますが、夜逃げ同然で忽然と消えてしまって関係者と連絡が取れないという場合も考えられます。
破産管財人や精算人がいる場合は
1.印鑑証明(破産管財人や精算人のもの)
2.委任状(破産管財人や精算人のもの)
3.譲渡書(破産管財人や精算人のもの)
4.解散した法人の登記簿謄本
これらを用意することで手続きが進められます。場合によっては陸運支局の窓口で理由書や顛末書での事情を説明する必要なこともあります。
しかしながら夜逃げによって法人が解散した場合などには、これらの必要書類を用意することは難しくなります。所有者となっている法人が解散していると知った場合は、行政書士の方へ必要書類の取得や各種手続きを代行してもらったほうが良いかと思います。
■廃車するとお金が戻ってくることがあるクルマを乗る上で必要となる税金や保険は使用する期間に対して前払いしますので、その途中で廃車などによって使用しなくなった場合は、申請することで月割した金額が戻ってきます。