株式会社ストラテジックキャピタルが世紀東急工業株式会社への株主提案提出及び同提案に関する特集サイトの開設を公表 (7/7ページ)
(3)2016年11月17日、上記①と②の排除措置命令を受けたことに伴い、国土交通省より、「全国にお
ける舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの」について45日間の営業停止処分を受けた。
(4)2018年3月28日、過年度における東京港埠頭株式会社が発注する舗装工事の入札に関し、独占禁止
法に違反する行為があったとして、公正取引委員会から28百万円の課徴金納付命令を受けた。
(5)2018年6月7日、上記④と東京都及び成田国際空港株式会社が発注する舗装工事の入札に係る独占禁
止法違反行為と合わせ、国土交通省より「全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事又は民
間工事に係るもの」について30日間の営業停止処分を受けた。
当社は、上記の(1)の談合に係る事案に係る公正取引委員会の立入検査を受けて、2016年3月25日に再発防止策を公表したが、その半年後にアスファルト合材の価格カルテルの疑いで立入検査を受けた。このように、当社の再発防止策には実効性が伴っていなかったため、今般のアスファルト合材の価格カルテルについて、事前に公正取引委員会に自主申告して課徴金を免れることができず、約43億円もの巨額の課徴金を支払わねばならない事態に陥り、株主価値が毀損されることとなった。
実効性がないことが明らかとなった再発防止策のもとで、独占禁止法違反の再発リスクを放置するのではなく、日本弁護士連合会が策定したガイドラインに準拠した第三者委員会を設置し、専門家の助力を得て、新たな再発防止策を策定するべきである。そして、前記の通り、株主資本コストがROEを超える水準にまで高まった主因は、独占禁止法違反によって当社株式の保有に関するリスクが増大したことなどであり、実効性のある再発防止策を策定して株主資本コストの低下を図り、株主価値の向上を目指すべきである。
さらに、今後の万一の場合に備え、独占禁止法に限らず何等かの法令違反行為等が起きたときには、速やかに第三者委員会を設置して具体的な再発防止策に繋げることができるよう、定款を変更するものである。
以上
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