コロナ給付金、年金、光熱費…国から「もらえる金」「払わなくてすむ金」 (3/4ページ)
政府の特例などよりも、反応が早いので、急を要する事態には適しています」
早さの理由はというと、「保険会社は契約者の生命保険の解約返戻金を原資に、貸し付けるからです。それゆえ返さないと解約返戻金が減っていきます」(前同)
貸付制度で利用できる金額は、保険内容や払い込んだ金額により異なる。「保険会社に確認をすると教えてくれます。貸付期間中も保障は変わらないので、死亡したり病気になったとしても保険金を受け取ることができます」(同)
生命保険といえば、月々の保険料も負担が大きいが、コロナ禍の特例で、支払いを猶予できるという。「国からの要請もあり、各保険会社は毎月の保険料の支払いを、最長6か月間猶予してもらえます。これには、火災保険、自動車保険、傷害保険など損害保険会社も同様の対応をしています。また、契約更新手続きが困難になってしまった場合にも契約更新期間延長に対応してくれます。契約している保険会社に問い合わせるといいでしょう」(同)
■所得税や住民税を
続いて、払いたくない金といえば税金関係。所得税といった国税や住民税、固定資産税など地方税の支払いは、確定申告で納税する自営業者やフリーランスにとっては深刻な問題である。そんなときに活用したいのが、国税や地方税の納付期限を無担保で延ばせる“特例猶予”。「これまで1日でも期限を過ぎるとかかっていた延滞税がかからず、最長1年、支払いを先延ばしできます。延滞税は、期限後2か月以内は2.6%、以降は8.9%で、1日単位で計算されるので、手続きせず1年滞納すると、高額になることもあります。現在滞納中の人も、申請が認められれば、今年2月以降に発生した延滞税はチャラ。すでに延滞税を支払った人には還付金があります」(経済誌記者)
保有資産などの条件もないので、ぜひ申請したい。「特例猶予の要件は、今年2月以降の期間で、事業等の収入が前年同期に比べて20%以上減少していること。国税庁の資料には収入について“譲渡所得などの一時的な収入は含まれません”と明記されています。