コロナ給付金、年金、光熱費…国から「もらえる金」「払わなくてすむ金」 (4/4ページ)

日刊大衆

要は、株など投資での収入や不動産、たとえば土地を売ったなどの収入は、含まなくていいんです」(長尾氏)

 また、収入が減った期間は連続している必要はない。「3月、5月、7月と飛び飛びでもいいし、2月20日〜3月19日など、月途中からの1か月で計算してもOK。減少率の大きい期間を記載します」(経済誌記者)

 続いては、社会保険料の減免、猶予を確認したい。特例制度は右の表のとおりだが、長尾氏は「国民年金に関しては減免や猶予の措置がある」と言う。「収入が減少して、支払いが困難になった場合には、所得によって免除額が変わってきます。“全額免除”“4分の3免除”“半額免除”“4分の1免除”の4種類です。免除を受けた期間も受給資格期間の対象期間に算入されるので、滞納するのではなく、手続きを必ず取るようにしてください。また後日、収入が回復して条件を満たせば追納することができます」

 同様に、75歳以上が納める「後期高齢者医療制度」「介護保険」の各保険料についても、減免・猶予の可能性がある。住んでいる市(区)役所・町村役場の後期高齢者医療担当課へ相談したい。ただし、減免、猶予の注意点もある。「光嶋法務・経営コンサルティング事務所」(東京都豊島区)の光嶋卓也氏(社会保険労務士・行政書士)はこう語る。「国民健康保険の猶予は一種の貸付です。特例で、延滞金も一部免除されますが、将来的には納付が必要です。また国民年金の免除や猶予は、10年以内に追納しないと、年金受取りの際、全額免除期間は半額、猶予期間は、0円となるなど、将来の受取額が減ってしまう点には注意が必要です」

■電気、ガス、水道も

 また、電気、ガス、水道といった公共料金も支払い猶予の対象になっている。

「緊急小口資金、総合支援資金の貸付を受けているなら、まず猶予されると思います。中でも水道は最大4か月と、猶予期間は最長です」(前出の橘氏)

 さらに、携帯電話、固定電話も特例がある。

「契約会社に電話で申請すれば、各社とも5月末まで支払い期限の延長に応じています」(経済誌記者)

 各種特例を活用して、コロナ不況を乗り切ろう。

「コロナ給付金、年金、光熱費…国から「もらえる金」「払わなくてすむ金」」のページです。デイリーニュースオンラインは、新型コロナウイルス保険年金税金マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る